昨日いつもの猫カフェにお邪魔したら、常連仲間の猫友達(以下、猫友さん)に会いました。
その猫友さんったら、最近おうちの近くをウロウロしてた野良猫さんを保護したそうです。
その猫はすでに耳カットしてあったとのこと。
元々飼い主さんがいたコなのか、地域猫なのかはわかりません。
一緒に保護した方のススメで、保健所・役所・警察・地域猫団体さんに連絡したそうです。
そこで今日は、保健所や警察に届を出すべき理由について考えたいと思います。
①迷い猫の可能性
保護した猫が迷い猫だったら、飼い主さんの元へ帰さなければなりません。
もし飼い主さんが猫を探していて、保健所や警察に届を出していれば飼い主さんに連絡が行きます。
飼い主さんが届けを出していない場合でも、保護したという情報が保健所や動物愛護センターのHPに掲載されますので、それを見た元飼い主さんが名乗り出る場合もあります。
警察に届け出て3ヶ月過ぎても元飼い主さんが見つからなかったら、保護した猫は自分の飼い猫となります。
ちなみに、飼い主さんがいることを知っていて自分の飼い猫にした場合は罪に問われます(窃盗罪)。
飼い主さんがいることを知らずに飼い猫にした場合と、飼い主さんがいることを知っていたけれど飼い猫にするつもりがない(保護しただけ)場合は罪に問われません。
「うちの猫を勝手に飼ってる!」と言われない為に、届出はした方がいいです。
②地域猫は地域猫団体が頭数を把握している
地域猫だったら、地域猫団体が活動している地区の地域猫の頭数を把握しています。
猫の数が減ったら、「事故にあったのかな?」とか「具合が悪くて引っ込んでるのかな?」など心配します。
なので、「うちで飼います」と一声かけてあげてください。地域猫団体さんも、その猫がおうちのコになることを喜んでくれると思います。
今回の猫友さんの場合、保健所にも警察にも届が出ておらず、地域猫団体さんに連絡したけれどその団体で把握している猫さんではなかったとのこと。
どうやら迷い猫でも地域猫でもなかったようです。この猫さんは、このまま猫友さん家のおうちのコになりそうです。よかったよかった。


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